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郡山信用金庫からのお知らせ

貸金庫規定改定のお知らせ
2020-04-07
                                         2020年4月7日
お客さま各位
                                            郡山信用金庫
                    貸金庫規定改定のお知らせ

当金庫では民法改正等を踏まえ、2020年4月10日より貸金庫規定を改定いたします。

1.主な改定内容
(1)成年後見人等ご本人について、補助・保佐・後見が開始された場合の取扱いを追加しました。
(2)反社会的勢力との取引拒絶並びに、貸金庫取引を継続することが不適切である場合の取扱いを追加しました。
(3)規定変更時の周知方法等を追加しました。
2.具体的な改定内容の例示
(1)成年後見人等ご本人について、補助・保佐・後見が開始された場合の取扱い。
10 成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)~(5)略
(2)反社会的勢力との取引拒絶並びに、貸金庫取引を継続することが不適切である場合の取扱い。
11 反社会的勢力との取引拒絶
この貸金庫は、第12条第3項各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第12条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの貸金庫の使用申込をおことわりするものとします。
12 解約等 (1)~(2)略
(3)①略
② 借主または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③略
(3)貸金庫規定変更時の周知方法等
17 規定の変更
(1)本規定の各条項その他条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
当金庫ウェブサイトへの掲載による公表およびその他相当の方法で周知することにより変更できるもの
とします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
郡山信用金庫
〒963-8630
福島県郡山市清水台2-13-26
TEL.024-932-2222
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