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後見支援預金

 後見制度による支援を受ける方(ご本人)の預貯金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を後見人がご自身で管理し、残りの通常使用しない金銭を「後見支援預金」として、家庭裁判所の指示書に基づき入出金等の取引を行う仕組みの預金です。

郡山信用金庫
〒963-8630
福島県郡山市清水台2-13-26
TEL.024-932-2222
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